船舶区画規程 第63条舷
舷
この条文の基本情報
舷とは何ですか?
定義舷とは、船舶区画規程第63条に定められた規定で、「舷」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第63条(舷)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第63条の条文原文は「舷」で始まります。
- 船舶区画規程第63条は第五章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第63条の前の条は船舶区画規程第62条です。
- 船舶区画規程第63条の次の条は船舶区画規程第63条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/63