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船舶区画規程 第65条(二重底を設ける部分)

  1. 旅客船の船首隔壁から船尾隔壁までの部分は、次に掲げるところにより二重底としなければならない。
  2. 一内底板(二重底縁板を含む。)は、船側まで達するものでなければならない。
  3. 二キール線を通る水平面から測つた内底板の垂直距離は、第六十七条に規定する場合を除き、すべての位置において区画についての船の幅の二十分の一又は〇・七六メートルのうちいずれか大きいもの以上でなければならない。ただし、二メートルを超えることを要しない。

この条文の基本情報

二重底を設ける部分とは何ですか?

定義二重底を設ける部分とは、船舶区画規程第65条に定められた規定で、「旅客船の船首隔壁から船尾隔壁までの部分は、次に掲げるところにより二重底としなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶区画規程第65条(二重底を設ける部分)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
  2. 船舶区画規程第65条の条文原文は「旅客船の船首隔壁から船尾隔壁までの部分は、次に掲げるところにより二重底としなければならない。」で始まります。
  3. 船舶区画規程第65条は第六章に置かれています。
  4. 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
  5. 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶区画規程第65条の前の条は船舶区画規程第64条の3です。
  7. 船舶区画規程第65条の次の条は船舶区画規程第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097
  • 本サイト収録船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/65

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