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船舶区画規程 第67条(ウェル)

  1. 排水の目的のため二重底に設けるウェルは、できる限り浅いものとし、かつ、その底面がキール線を通る水平面の上方〇・五メートル又はキール線を通る水平面から測つた内底板の垂直距離の二分の一のいずれか大きい方の値の位置よりも下方となるようにこれを設けてはならない。ただし、当該船舶の構造等を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
  2. 2.潤滑油用等のウエルは、管海官庁の承認を得て設けることができる。

この条文の基本情報

ウェルとは何ですか?

定義ウェルとは、船舶区画規程第67条に定められた規定で、「排水の目的のため二重底に設けるウェルは、できる限り浅いものとし、かつ、その底面がキール線を通る水平面の上方〇・五メートル又はキール線を通る水平面から測つた内底板…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶区画規程第67条(ウェル)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
  2. 船舶区画規程第67条の条文原文は「排水の目的のため二重底に設けるウェルは、できる限り浅いものとし、かつ、その底面がキール線を通る水平面の上方〇・五メートル又はキール線を通る水平面から測つた内底板…」で始まります。
  3. 船舶区画規程第67条は第六章に置かれています。
  4. 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
  5. 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶区画規程第67条の前の条は船舶区画規程第66条です。
  7. 船舶区画規程第67条の次の条は船舶区画規程第68条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097
  • 本サイト収録船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/67

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