船舶区画規程 第69条(水密隔壁の構造)
- 隔壁は、隔壁甲板までの水高圧力に耐えることができるものでなければならない。
- 2.隔壁であつて、損傷時の復原性の計算において仮定される、船舶が残存する状態で没水するものは、前項に定めるところによるほか、当該状態における最大の水高圧力に耐えることができるものでなければならない。
- 3.隔壁の階段部及び屈折部の構造は、隔壁と同一の強力を有するものでなければならない。
この条文の基本情報
水密隔壁の構造とは何ですか?
定義水密隔壁の構造とは、船舶区画規程第69条に定められた規定で、「隔壁は、隔壁甲板までの水高圧力に耐えることができるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第69条(水密隔壁の構造)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第69条の条文原文は「隔壁は、隔壁甲板までの水高圧力に耐えることができるものでなければならない。」で始まります。
- 船舶区画規程第69条は第七章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第69条の前の条は船舶区画規程第68条です。
- 船舶区画規程第69条の次の条は船舶区画規程第70〜72条です。
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- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/69