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船舶区画規程 第73条(水密な甲板、囲壁、トンネル等の構造)

  1. 甲板、囲壁、トンネル又は通風筒であつて水密にしなければならないものは、隔壁と同一の強力を有する構造のものとし、且つ、囲壁及び通風筒は、少くとも隔壁甲板まで水密で達しなければならない。
  2. 2.隔壁甲板を貫通してロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。)に囲壁を設けるときは、当該囲壁の部分は、当該区域に浸水した水の衝撃力に耐えられるものでなければならない。

この条文の基本情報

水密な甲板、囲壁、トンネル等の構造とは何ですか?

定義水密な甲板、囲壁、トンネル等の構造とは、船舶区画規程第73条に定められた規定で、「甲板、囲壁、トンネル又は通風筒であつて水密にしなければならないものは、隔壁と同一の強力を有する構造のものとし、且つ、囲壁及び通風筒は、少くとも隔壁甲板まで水密で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶区画規程第73条(水密な甲板、囲壁、トンネル等の構造)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
  2. 船舶区画規程第73条の条文原文は「甲板、囲壁、トンネル又は通風筒であつて水密にしなければならないものは、隔壁と同一の強力を有する構造のものとし、且つ、囲壁及び通風筒は、少くとも隔壁甲板まで水密で…」で始まります。
  3. 船舶区画規程第73条は第七章に置かれています。
  4. 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
  5. 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶区画規程第73条の前の条は船舶区画規程第70〜72条です。
  7. 船舶区画規程第73条の次の条は船舶区画規程第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097
  • 本サイト収録船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/73

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