船舶区画規程 第75条(ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板の出入口)
- ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板には、次の各号に掲げる場合を除き、出入口を設けてはならない。
- 一隔壁甲板から二・五メートル以上の高さの囲壁を有する出入口を設ける場合
- 二風雨密閉鎖装置(船舶の航行中開くことがないものに限る。)並びに当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる警報装置及び開閉指示器を備えた車両通過用の出入口を設ける場合
- 三管海官庁の承認を得て、水密閉鎖装置(船舶の航行中開くことがないものに限る。)並びに当該閉鎖装置の閉鎖状態を船橋において確認できる警報装置及び開閉指示器を備えた出入口を設ける場合
この条文の基本情報
ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板の出入口とは何ですか?
定義ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板の出入口とは、船舶区画規程第75条に定められた規定で、「ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板には、次の各号に掲げる場合を除き、出入口を設けてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第75条(ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板の出入口)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第75条の条文原文は「ロールオン・ロールオフ旅客船の隔壁甲板には、次の各号に掲げる場合を除き、出入口を設けてはならない。」で始まります。
- 船舶区画規程第75条は第八章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第75条の前の条は船舶区画規程第74条です。
- 船舶区画規程第75条の次の条は船舶区画規程第76条です。
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- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/75