船舶区画規程 第77条(ビルジポンプ)
- 旅客船には、各水密区画(液体を積載する水密区画を除く。以下この章において同じ。)からビルジを有効に排水するため、配置及び能力について告示で定める要件に適合する三個(標準数三〇以上の船舶にあつては、四個)の動力ビルジポンプ(うち一個は、主機関により動作するものとすることができる。)を備えなければならない。
- 2.衛生ポンプ、バラストポンプ又は雑用ポンプがビルジ管に適当に連絡されているときは、前項の規定の適用については、これらを動力ビルジポンプとみなすことができる。
この条文の基本情報
ビルジポンプとは何ですか?
定義ビルジポンプとは、船舶区画規程第77条に定められた規定で、「旅客船には、各水密区画(液体を積載する水密区画を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第77条(ビルジポンプ)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第77条の条文原文は「旅客船には、各水密区画(液体を積載する水密区画を除く。」で始まります。
- 船舶区画規程第77条は第九章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第77条の前の条は船舶区画規程第76条です。
- 船舶区画規程第77条の次の条は船舶区画規程第78条です。
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- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/77