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船舶区画規程 本文

  1. この省令は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。
  2. 2.船舶区画規程(昭和九年逓信省令第八号)は、廃止する。
  3. 3.この省令の施行の日より前にキールをすえ付けた旅客船及び旅客船に改造するための工事に着手した船舶は、管海官庁がやむを得ないと認める限度において、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶区画規程本文は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
  2. 船舶区画規程本文の条文原文は「この省令は、昭和二十七年十一月十九日から施行する。」で始まります。
  3. 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
  4. 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097
  • 本サイト収録船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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