連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第2条
- この命令において「連合国財産」、「本邦」又は「主務大臣」とは、返還政令に規定する連合国財産、本邦又は主務大臣をいう。
- 2.この命令において「家屋等」とは、譲渡政令に規定する家屋等をいう。
- 3.この命令において「連合国財産株式」又は「在外会社等株式」とは、回復政令に規定する連合国財産株式又は在外会社等株式をいう。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第2条は、日本の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第2条の条文原文は「この命令において「連合国財産」、「本邦」又は「主務大臣」とは、返還政令に規定する連合国財産、本邦又は主務大臣をいう。」で始まります。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令の公布日は昭和27年4月28日です。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第2条の前の条は連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第1条です。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第2条の次の条は連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第3条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000840002 - 本サイト収録
連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000840002/2
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