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連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 本文

  1. この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
  2. 2.連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和二十七年総理府令、大蔵省令第二号)は、廃止する。
  3. 3.旧連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第二条第二項に規定する連合国又は主務大臣によつて連合国財産の返還請求権を有する者として認められたことを証する書面は、この命令第三条第三項(第四条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第六条第一項に規定する書面とみなす。
  4. 4.旧連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第四条第二項に規定する連合国又は大蔵大臣によつて連合国財産である株式の回復請求権を有する者として認められた者であることを証する書面は、この命令第三条第三項(第四条第三項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第二項及び第六条第二項に規定する書面とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令本文は、日本の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令本文の条文原文は「この命令は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。」で始まります。
  3. 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000840002
  • 本サイト収録連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000840002/main

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