公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第2条(登録申請書の添付書類)
法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四条第一項に規定する登録申請者が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。)とする。
この条文の基本情報
登録申請書の添付書類とは何ですか?
定義登録申請書の添付書類とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四条第一項に規定する登録申請者が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第2条(登録申請書の添付書類)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第四条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、法第四条第一項に規定する登録申請者が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大…」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の公布日は昭和27年7月30日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第2条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第1条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第2条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000023 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000023/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。