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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第4条(事業方法書の記載事項)

  1. 法第四条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。
  2. 一責任準備金の算出方法に関する事項
  3. 二前払金の使途の監査方法に関する事項
  4. 三財産の利用方法に関する事項
  5. 四法第十九条第一号から第三号までに規定する事業(以下「金融保証事業」という。)を営もうとする場合においては、同条第一号から第三号までに規定する債務の保証に関する契約(以下「金融保証契約」という。)の締結の手続に関する事項
  6. 五金融保証事業を営もうとする場合においては、金融保証契約に係る貸付資金の使途の監査方法に関する事項

この条文の基本情報

事業方法書の記載事項とは何ですか?

定義事業方法書の記載事項とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第4条(事業方法書の記載事項)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四条第三項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の公布日は昭和27年7月30日です。
  4. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第4条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第3条です。
  6. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第4条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000023
  • 本サイト収録公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000023/4

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