道路法施行規則 第4条の7(競争入札における掲示事項等)
- 令第十九条の九第一項及び第二項(令第十九条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
- 二当該競争入札の執行の日時及び場所
- 三契約条項の概要
- 四その他道路管理者が必要と認める事項
この条文の基本情報
競争入札における掲示事項等とは何ですか?
定義競争入札における掲示事項等とは、道路法施行規則第4条の7に定められた規定で、「令第十九条の九第一項及び第二項(令第十九条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行規則第4条の7(競争入札における掲示事項等)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
- 道路法施行規則第4条の7の条文原文は「令第十九条の九第一項及び第二項(令第十九条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。」で始まります。
- 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
- 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行規則第4条の7の前の条は道路法施行規則第4条の6です。
- 道路法施行規則第4条の7の次の条は道路法施行規則第4条の8です。
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- 正式書式
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第4条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025 - 本サイト収録
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/4_7
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