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道路法施行規則 第4条の7(競争入札における掲示事項等)

  1. 令第十九条の九第一項及び第二項(令第十九条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
  3. 二当該競争入札の執行の日時及び場所
  4. 三契約条項の概要
  5. 四その他道路管理者が必要と認める事項

この条文の基本情報

競争入札における掲示事項等とは何ですか?

定義競争入札における掲示事項等とは、道路法施行規則第4条の7に定められた規定で、「令第十九条の九第一項及び第二項(令第十九条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行規則第4条の7(競争入札における掲示事項等)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路法施行規則第4条の7の条文原文は「令第十九条の九第一項及び第二項(令第十九条の十一においてこれらの規定を準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
  4. 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路法施行規則第4条の7の前の条は道路法施行規則第4条の6です。
  6. 道路法施行規則第4条の7の次の条は道路法施行規則第4条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第4条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025
  • 本サイト収録道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/4_7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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