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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

道路法施行規則 本文

  1. この省令は、法施行の日から施行する。但し、第一条、第六条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
  2. 2.左の省令は、廃止する。
  3. 一道路法第五十二条但書ノ規定ニ依リ監督官庁ノ認可ヲ受クルコトヲ要セサル件(大正九年内務省令第六号)
  4. 二賃取橋梁及渡船場設置ニ関スル件(大正九年内務省令第二十三号)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行規則本文は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路法施行規則本文の条文原文は「この省令は、法施行の日から施行する。但し、第一条、第六条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
  4. 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025
  • 本サイト収録道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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