受講中の講座ブックマーク無料で登録

水産資源保護法施行規則 第2条(輸入の申請)

  1. 法第十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。
  2. 2.法第十三条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所
  4. 二輸入しようとする水産動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
  5. 三輸入しようとする水産動物の仕向地
  6. 四その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

輸入の申請とは何ですか?

定義輸入の申請とは、水産資源保護法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産資源保護法施行規則第2条(輸入の申請)は、日本の水産資源保護法施行規則に含まれる条文です。
  2. 水産資源保護法施行規則第2条の条文原文は「法第十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。」で始まります。
  3. 水産資源保護法施行規則の公布日は昭和27年6月16日です。
  4. 水産資源保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 水産資源保護法施行規則第2条の前の条は水産資源保護法施行規則第1条です。
  6. 水産資源保護法施行規則第2条の次の条は水産資源保護法施行規則第2条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産資源保護法施行規則(昭和二十七年農林省令第四十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000044
  • 本サイト収録水産資源保護法施行規則(昭和二十七年農林省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000044/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

水産資源保護法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›