水産資源保護法施行規則 第2条(輸入の申請)
- 法第十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。
- 2.法第十三条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所
- 二輸入しようとする水産動物の搭載予定地、搭載予定年月日及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
- 三輸入しようとする水産動物の仕向地
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
輸入の申請とは何ですか?
定義輸入の申請とは、水産資源保護法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法施行規則第2条(輸入の申請)は、日本の水産資源保護法施行規則に含まれる条文です。
- 水産資源保護法施行規則第2条の条文原文は「法第十三条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。」で始まります。
- 水産資源保護法施行規則の公布日は昭和27年6月16日です。
- 水産資源保護法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法施行規則第2条の前の条は水産資源保護法施行規則第1条です。
- 水産資源保護法施行規則第2条の次の条は水産資源保護法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
水産資源保護法施行規則(昭和二十七年農林省令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000044 - 本サイト収録
水産資源保護法施行規則(昭和二十七年農林省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000044/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。