受講中の講座ブックマーク無料で登録

海面漁業生産統計調査規則 第2条(定義)

  1. この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。以下同じ。)における水産動植物の採捕又は養殖の事業(くじら、いるか及びあざらし以外の海獣を猟獲する事業を除く。)をいう。
  2. 2.この省令で「生産物」とは、海面漁業において採捕又は収獲された水産動植物をいう。
  3. 3.この省令で「海面漁業経営体」とは、海面漁業を営む世帯その他の事業所をいう。
  4. 4.この省令で「水揚機関」とは、生産物の陸揚地に生産物の売買取引を目的とする市場を開設している者及び生産物の陸揚地に所在する漁業協同組合、会社等で生産物の陸揚げをした者から生産物を譲り受け、又はその販売の委託を受けるものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、海面漁業生産統計調査規則第2条に定められた規定で、「この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海面漁業生産統計調査規則第2条(定義)は、日本の海面漁業生産統計調査規則に含まれる条文です。
  2. 海面漁業生産統計調査規則第2条の条文原文は「この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。」で始まります。
  3. 海面漁業生産統計調査規則の公布日は昭和27年8月8日です。
  4. 海面漁業生産統計調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海面漁業生産統計調査規則第2条の前の条は海面漁業生産統計調査規則第1条の2です。
  6. 海面漁業生産統計調査規則第2条の次の条は海面漁業生産統計調査規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海面漁業生産統計調査規則(昭和二十七年農林省令第六十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50010000065
  • 本サイト収録海面漁業生産統計調査規則(昭和二十七年農林省令第六十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50010000065/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

海面漁業生産統計調査規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›