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人事院規則九―一三(休職者の給与) 第2条

前条第二号に規定する場合において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例)第八条に規定する行方不明補償が行われるときは、その補償の行われている期間、給与法第二十三条第五項に定める給与のうち期末手当以外の給与は支給しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則九―一三(休職者の給与)第2条は、日本の人事院規則九―一三(休職者の給与)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則九―一三(休職者の給与)第2条の条文原文は「前条第二号に規定する場合において、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係…」で始まります。
  3. 人事院規則九―一三(休職者の給与)の公布日は昭和27年12月29日です。
  4. 人事院規則九―一三(休職者の給与)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則九―一三(休職者の給与)第2条の前の条は人事院規則九―一三(休職者の給与)第1条です。
  6. 人事院規則九―一三(休職者の給与)第2条の次の条は人事院規則九―一三(休職者の給与)第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則九―一三(休職者の給与)(昭和二十七年人事院規則九―一三)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327RJNJ09013000
  • 本サイト収録人事院規則九―一三(休職者の給与)(昭和二十七年人事院規則九―一三)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327RJNJ09013000/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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