外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 第2条(利子補給金を支給する契約)
政府は、日本船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。)の建造を造船事業者に請け負わせる場合において、日本政策投資銀行及び一般金融機関(日本政策投資銀行以外の金融機関で政令で定める範囲のものをいう。以下同じ。)がともにその資金を融通するときは、当該融通された資金のうち運輸省令で定める範囲のもの(以下「対象融資」という。)について利子補給金を支給する旨の契約を当該金融機関と結ぶことができる。
この条文の基本情報
利子補給金を支給する契約とは何ですか?
定義利子補給金を支給する契約とは、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第2条に定められた規定で、「政府は、日本船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第2条(利子補給金を支給する契約)は、日本の外航船舶建造融資利子補給臨時措置法に含まれる条文です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第2条の条文原文は「政府は、日本船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定め…」で始まります。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法の公布日は昭和28年1月5日です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第2条の前の条は外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第1条です。
- 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第2条の次の条は外航船舶建造融資利子補給臨時措置法第3条です。
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- 正式書式
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000001 - 本サイト収録
外航船舶建造融資利子補給臨時措置法(昭和二十八年法律第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。