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酒税法 第29条(輸出免税)

  1. 酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。
  2. 2.前項の規定は、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき当該移出をした日の属する月分の第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第一項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該酒類の輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。

この条文の基本情報

輸出免税とは何ですか?

定義輸出免税とは、酒税法第29条に定められた規定で、「酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酒税法第29条(輸出免税)は、日本の酒税法に含まれる条文です。
  2. 酒税法第29条の条文原文は「酒類製造者が、輸出する目的で、酒類をその製造場から移出する場合には、当該移出に係る酒税を免除する。」で始まります。
  3. 酒税法第29条は第四章に置かれています。
  4. 酒税法の公布日は昭和28年2月28日です。
  5. 酒税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酒税法第29条の前の条は酒税法第28条の3です。
  7. 酒税法第29条の次の条は酒税法第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酒税法(昭和二十八年法律第六号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
  • 本サイト収録酒税法(昭和二十八年法律第六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000006/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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