航空機抵当法 第2条(定義)
この法律で「航空機」とは、飛行機及び回転翼航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二章の規定による登録を受けたものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、航空機抵当法第2条に定められた規定で、「この法律で「航空機」とは、飛行機及び回転翼航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二章の規定による登録を受けたものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空機抵当法第2条(定義)は、日本の航空機抵当法に含まれる条文です。
- 航空機抵当法第2条の条文原文は「この法律で「航空機」とは、飛行機及び回転翼航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二章の規定による登録を受けたものをいう。」で始まります。
- 航空機抵当法の公布日は昭和28年7月20日です。
- 航空機抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空機抵当法第2条の前の条は航空機抵当法第1条です。
- 航空機抵当法第2条の次の条は航空機抵当法第3条です。
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- 正式書式
航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000066 - 本サイト収録
航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000066/2
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