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地方青少年問題協議会法 第2条(所掌事務)

  1. 地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
  3. 二青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
  4. 2.地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

この条文の基本情報

所掌事務とは何ですか?

定義所掌事務とは、地方青少年問題協議会法第2条に定められた規定で、「地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方青少年問題協議会法第2条(所掌事務)は、日本の地方青少年問題協議会法に含まれる条文です。
  2. 地方青少年問題協議会法第2条の条文原文は「地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方青少年問題協議会法の公布日は昭和28年7月25日です。
  4. 地方青少年問題協議会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方青少年問題協議会法第2条の前の条は地方青少年問題協議会法第1条です。
  6. 地方青少年問題協議会法第2条の次の条は地方青少年問題協議会法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000083
  • 本サイト収録地方青少年問題協議会法(昭和二十八年法律第八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000083/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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