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消防施設強化促進法 第2条(国の補助)

国は、消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。)を購入し、又は設置しようとする市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。

この条文の基本情報

国の補助とは何ですか?

定義国の補助とは、消防施設強化促進法第2条に定められた規定で、「国は、消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防施設強化促進法第2条(国の補助)は、日本の消防施設強化促進法に含まれる条文です。
  2. 消防施設強化促進法第2条の条文原文は「国は、消防の用に供する施設(以下「消防施設」という。」で始まります。
  3. 消防施設強化促進法の公布日は昭和28年7月27日です。
  4. 消防施設強化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 消防施設強化促進法第2条の前の条は消防施設強化促進法第1条です。
  6. 消防施設強化促進法第2条の次の条は消防施設強化促進法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000087
  • 本サイト収録消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000087/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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