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有線電気通信法 第2条(定義)

  1. この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。
  2. 2.この法律において「有線電気通信設備」とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、有線電気通信法第2条に定められた規定で、「この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有線電気通信法第2条(定義)は、日本の有線電気通信法に含まれる条文です。
  2. 有線電気通信法第2条の条文原文は「この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること…」で始まります。
  3. 有線電気通信法の公布日は昭和28年7月31日です。
  4. 有線電気通信法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有線電気通信法第2条の前の条は有線電気通信法第1条です。
  6. 有線電気通信法第2条の次の条は有線電気通信法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000096
  • 本サイト収録有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000096/2
裁判例 2件に引用されています

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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