と畜場法 第11条(と畜場の使用等の拒否の制限)
- と畜場の設置者又は管理者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体のためにと畜場を使用することを拒んではならない。
- 2.と畜業者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体を拒んではならない。
この条文の基本情報
と畜場の使用等の拒否の制限とは何ですか?
定義と畜場の使用等の拒否の制限とは、と畜場法第11条に定められた規定で、「と畜場の設置者又は管理者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体のためにと畜場を使用することを拒んではならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法第11条(と畜場の使用等の拒否の制限)は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法第11条の条文原文は「と畜場の設置者又は管理者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体のためにと畜場を使用することを拒んではならない。」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法第11条の前の条はと畜場法第10条です。
- と畜場法第11条の次の条はと畜場法第12条です。
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- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。