と畜場法 第15条(譲受けの禁止)
何人も、第十三条第二項の規定に違反してと畜場以外の場所で解体された獣畜の肉若しくは内臓、又は前条第三項(同条第四項において準用する場合及び同条第五項の規定の適用がある場合を含む。)の規定に違反して持ち出された獣畜の肉若しくは内臓を、食品として販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)の用に供する目的で譲り受けてはならない。
この条文の基本情報
譲受けの禁止とは何ですか?
定義譲受けの禁止とは、と畜場法第15条に定められた規定で、「何人も、第十三条第二項の規定に違反してと畜場以外の場所で解体された獣畜の肉若しくは内臓、又は前条第三項(同条第四項において準用する場合及び同条第五項の規定の適用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法第15条(譲受けの禁止)は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法第15条の条文原文は「何人も、第十三条第二項の規定に違反してと畜場以外の場所で解体された獣畜の肉若しくは内臓、又は前条第三項(同条第四項において準用する場合及び同条第五項の規定の適用…」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法第15条の前の条はと畜場法第14条です。
- と畜場法第15条の次の条はと畜場法第16条です。
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- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。