受講中の講座ブックマーク無料で登録

と畜場法 本文

  1. この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の規定は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。
  2. 2.屠場法(明治三十九年法律第三十二号)は、廃止する。
  3. 3.この法律の施行の際、現に従前の規定による許可を受けて設置されていると畜場のうち、その構造設備が第五条第一項の規定による一般と畜場の基準に合うもの及び通例として一日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解体しているものは、この法律の規定による許可を受けて設置された一般と畜場とみなし、その他のものは、この法律の規定による許可を受けて設置された簡易と畜場とみなす。
  4. 4.この法律の施行の際、現に従前の規定によりと畜検査員を命ぜられている者は、この法律の規定によりと畜検査員を命ぜられたものとみなす。
  5. 5.この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. と畜場法本文は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
  2. と畜場法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の規定は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。」で始まります。
  3. と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114
  • 本サイト収録と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

と畜場法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›