と畜場法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の規定は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。
- 2.屠場法(明治三十九年法律第三十二号)は、廃止する。
- 3.この法律の施行の際、現に従前の規定による許可を受けて設置されていると畜場のうち、その構造設備が第五条第一項の規定による一般と畜場の基準に合うもの及び通例として一日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解体しているものは、この法律の規定による許可を受けて設置された一般と畜場とみなし、その他のものは、この法律の規定による許可を受けて設置された簡易と畜場とみなす。
- 4.この法律の施行の際、現に従前の規定によりと畜検査員を命ぜられている者は、この法律の規定によりと畜検査員を命ぜられたものとみなす。
- 5.この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法本文は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十二条の規定は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/main
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