臨時船舶建造調整法 第15条(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、臨時船舶建造調整法第15条に定められた規定で、「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨時船舶建造調整法第15条(政令への委任)は、日本の臨時船舶建造調整法に含まれる条文です。
- 臨時船舶建造調整法第15条の条文原文は「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 臨時船舶建造調整法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 臨時船舶建造調整法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000149 - 本サイト収録
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000149/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。