臨時船舶建造調整法 第24条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨時船舶建造調整法第24条は、日本の臨時船舶建造調整法に含まれる条文です。
- 臨時船舶建造調整法第24条の条文原文は「この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。」で始まります。
- 臨時船舶建造調整法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 臨時船舶建造調整法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000149 - 本サイト収録
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000149/24
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