臨時船舶建造調整法 第7条(罰則)
- 第二条の規定による許可を受けないで、船舶の建造に着手した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 2.第四条の規定による承認を受けないで変更した設計に基づき、当該変更部分の工事に着手した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、臨時船舶建造調整法第7条に定められた規定で、「第二条の規定による許可を受けないで、船舶の建造に着手した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨時船舶建造調整法第7条(罰則)は、日本の臨時船舶建造調整法に含まれる条文です。
- 臨時船舶建造調整法第7条の条文原文は「第二条の規定による許可を受けないで、船舶の建造に着手した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 臨時船舶建造調整法の公布日は昭和28年8月1日です。
- 臨時船舶建造調整法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 臨時船舶建造調整法第7条の前の条は臨時船舶建造調整法第6条です。
- 臨時船舶建造調整法第7条の次の条は臨時船舶建造調整法第8条です。
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- 正式書式
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000149 - 本サイト収録
臨時船舶建造調整法(昭和二十八年法律第百四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000149/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。