元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第11条の2(琉球諸島民政府職員期間を有する者の長期給付の特例)
- 琉球諸島民政府職員として在職した者(政令で定める者を除く。)については、その在職した期間(その在職した者が昭和二十一年一月二十九日前において元南西諸島官公署職員として在職していた者(政令で定める者を除く。)である場合には、その在職していた期間を含む。以下「琉球等在職期間」という。)を共済組合法の組合員たる職員として在職した期間とみなし、かつ、同法の規定中長期給付に関する部分の規定(掛金に関する部分の規定を除く。)を適用するとしたならば同法に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有することとなるときは、政令で定める共済組合が、その者又はその遺族に対し、当該年金たる長期給付を支給する。この場合においては、第四条の二の規定は、適用しない。
- 2.前項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額については、第四条の二第二項の規定の例に準じ、政令で定める。
- 3.第一項の規定による年金たる長期給付の額は、次の各号に掲げる年金に応じ当該各号に掲げる金額とする。
- 一退職年金1共済組合法の規定により算定した額から俸給日額の二・七日分(琉球等在職期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額2
- 二障害年金1共済組合法の規定により算定した額(琉球等在職期間が十年をこえるものにあつては、俸給日額の一・三五日分(琉球等在職期間が二十年をこえる部分については、一・八日分)に琉球等在職期間を乗じて得た額を控除した金額)2
- 三遺族年金1第一号の規定により算定した退職年金の額の二分の一に相当する金額2
- 4.第四条の三第二項の規定は、前項各号の金額の計算について準用する。
この条文の基本情報
琉球諸島民政府職員期間を有する者の長期給付の特例とは何ですか?
定義琉球諸島民政府職員期間を有する者の長期給付の特例とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第11条の2に定められた規定で、「琉球諸島民政府職員として在職した者(政令で定める者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第11条の2の条文原文は「琉球諸島民政府職員として在職した者(政令で定める者を除く。」で始まります。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第11条の2の前の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第11条です。
- 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第11条の2の次の条は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第12条です。
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- 正式書式
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156 - 本サイト収録
元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/11_2
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