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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第18条(職権改定)

この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

この条文の基本情報

職権改定とは何ですか?

定義職権改定とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第18条に定められた規定で、「この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第18条(職権改定)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第18条の条文原文は「この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第九条、第十二条第二項、第十四条第三項及び第十六条第二項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待…」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/18

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