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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第20条

  1. 改正後の特別措置法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた期間のうち、次に掲げる期間は、同法第十条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定する公務員として在職していたものとみなされる期間に算入しない。
  2. 一改正後の特別措置法第四条の二の規定の適用により年金たる給付を受けた者の当該給付の基礎となつた期間
  3. 二元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(千九百六十八年立法第七十八号)の規定の適用により年金たる給付を受けた者の当該給付の基礎となつた期間
  4. 2.改正後の特別措置法第十条の三及び附則第十三条から前条までの規定は、公務員退職年金法(千九百六十五年立法第百号)、公立学校職員共済組合法(千九百六十八年立法第百四十七号)、公立学校職員共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十八年立法第百四十八号)、公務員等共済組合法(千九百六十九年立法第百五十四号)又は公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(千九百六十九年立法第百五十五号)に係る年金たる給付を受ける者については、適用しない。
  5. 3.前項に規定する者のうち、改正前の特別措置法第四条、第十条又は第十条の二の規定の適用により年金たる恩給を受けていた者に対する恩給に関する法令の適用については、なおこれらの規定の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第20条は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第20条の条文原文は「改正後の特別措置法第四条第一項の政令で定める琉球諸島民政府職員として在職していた期間のうち、次に掲げる期間は、同法第十条の三第一項の規定にかかわらず、同項に規定…」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/20

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