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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 第28条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第28条に定められた規定で、「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第28条(政令への委任)は、日本の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律第28条の条文原文は「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000156
  • 本サイト収録元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000156/28

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