昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律 第2条(公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)
- 共済組合法第九十条の規定による年金のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十八年十月分以後、その年金額を、昭和二十八年法律第百五十九号第一条の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一の仮定俸給(同法第一条第五項又は第六項の規定により従前の年金額又は同条第六項に規定する別表第二の年金額をもつて改定年金額としたものについては、同条第一項から第四項までの規定により年金額を改定した場合においてその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第一の仮定俸給)に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。
- 2.前条第三項の規定は、前項の規定による年金額の改定について準用する。
この条文の基本情報
公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金の額の改定とは何ですか?
定義公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金の額の改定とは、昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条に定められた規定で、「共済組合法第九十条の規定による年金のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十八年十月分以後、その年金額を、昭和二十八年法律第百五十九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条(公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金の額の改定)は、日本の昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条の条文原文は「共済組合法第九十条の規定による年金のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とするものについては、昭和二十八年十月分以後、その年金額を、昭和二十八年法律第百五十九…」で始まります。
- 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
- 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条の前の条は昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第1条です。
- 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第2条の次の条は昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律第3条です。
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- 正式書式
昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000160 - 本サイト収録
昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000160/2
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