昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.この法律の施行の際、現に特別措置法の規定による年金の受給者のうち、公務に因る傷病又は死亡を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律本文は、日本の昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律に含まれる条文です。
- 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律の公布日は昭和28年8月1日です。
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- 正式書式
昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000160 - 本サイト収録
昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000160/main
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