港湾整備促進法 第7条(勧告等)
国土交通大臣は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業の施行又は当該事業に係る施設若しくは土地の利用若しくは処分に関して、必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
この条文の基本情報
勧告等とは何ですか?
定義勧告等とは、港湾整備促進法第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業の施行又は当該事業に係る施設若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港湾整備促進法第7条(勧告等)は、日本の港湾整備促進法に含まれる条文です。
- 港湾整備促進法第7条の条文原文は「国土交通大臣は、港湾管理者が第三条第一項の規定による内閣の承認があつた整備計画に基いて特定港湾施設整備事業を行う場合には、当該事業の施行又は当該事業に係る施設若…」で始まります。
- 港湾整備促進法の公布日は昭和28年8月5日です。
- 港湾整備促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 港湾整備促進法第7条の前の条は港湾整備促進法第6条です。
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- 正式書式
港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000170 - 本サイト収録
港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000170/7
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