電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.政府は、この法律施行の日から起算して三年を経過したときは、その経過後二十日以内に、もしその経過した日から起算して二十日を経過した日に国会閉会中の場合は国会召集後十日以内に、この法律を存続させるかどうかについて、国会の議決を求めなければならない。この場合において、この法律を存続させない旨の議決があつたとき、又は当該国会の会期中にこの法律を存続させる旨の議決がなかつたときは、その日の経過した日から、この法律は、その効力を失う。
- 3.前項の規定によりこの法律がその効力を失つたときは、政府は、速やかにその旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律本文は、日本の電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の公布日は昭和28年8月7日です。
- 電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(昭和二十八年法律第百七十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000171 - 本サイト収録
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律(昭和二十八年法律第百七十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000171/main
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