国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 第1条(この法律の目的)
この法律は、生活の困窮のため帰国を希望する日本国民又は在留する国の官憲から退去強制等の処分を受けて帰国しなければならない日本国民で、自己の負担において帰国することができず、かつ、領事官がその帰国を援助し、又はその退去強制等の処分の執行に関し当該国の官憲に協力する必要があると認めるもの(以下「帰国者」という。)について、船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項及び第二項に規定する場合を除くほか、領事官がその帰国のため講ずべき措置等を定めることを目的とする。
この条文の基本情報
この法律の目的とは何ですか?
定義この法律の目的とは、国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、生活の困窮のため帰国を希望する日本国民又は在留する国の官憲から退去強制等の処分を受けて帰国しなければならない日本国民で、自己の負担において帰国するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第1条(この法律の目的)は、日本の国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律に含まれる条文です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、生活の困窮のため帰国を希望する日本国民又は在留する国の官憲から退去強制等の処分を受けて帰国しなければならない日本国民で、自己の負担において帰国するこ…」で始まります。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の公布日は昭和28年8月18日です。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第1条の次の条は国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000236 - 本サイト収録
国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000236/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。