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国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から施行する。
  2. 2.領事官の職務に関する法律(明治三十二年法律第七十号)は、廃止する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律本文は、日本の国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律の公布日は昭和28年8月18日です。
  4. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000236
  • 本サイト収録国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律(昭和二十八年法律第二百三十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000236/main

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