受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 第10条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文の基本情報

その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?

定義その他の経過措置の政令への委任とは、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第10条に定められた規定で、「附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第10条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第10条の条文原文は「附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
  3. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の公布日は昭和28年8月25日です。
  4. 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000246
  • 本サイト収録日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000246/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›