日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律 第4条(補償金の交付)
政府は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による決定があつたときは、同項の通知の日から三十日以内に、補償を受けるべき者に対し、当該補償金を交付する。
この条文の基本情報
補償金の交付とは何ですか?
定義補償金の交付とは、日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第4条(補償金の交付)は、日本の日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律に含まれる条文です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第4条の条文原文は「政府は、前条第一項の規定による異議の申出がないときは、同項の期間の満了の日から三十日以内に、同項の規定による異議の申出があつた場合において同条第二項の規定による…」で始まります。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の公布日は昭和28年8月25日です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第4条の前の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第3条です。
- 日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第4条の次の条は日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律第5条です。
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- 正式書式
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000246 - 本サイト収録
日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000246/4
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