日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 第1条(定義)
- この法律において「議定書」とは、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書をいう。
- 2.この法律において「派遣国」とは、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣したアメリカ合衆国以外の国であつて、日本国との間に議定書が効力を有している間におけるものをいう。
- 3.この法律において「国際連合の軍隊」とは、派遣国が前項に規定する諸決議に従つて朝鮮に派遣した陸軍、海軍及び空軍であつて、日本国内にある間におけるものをいう。
- 4.この法律において「国際連合の軍隊の構成員」とは、国際連合の軍隊に属する人員で、現に服役中のものをいう。
- 5.この法律において「軍属」とは、派遣国の国籍を有する文民(派遣国及び日本国の二重国籍者については、当該派遣国が日本国内に入れた者に限る。)で、当該国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国内に在留する者を除く。)をいう。
- 6.この法律において「家族」とは、左に掲げる者(日本国の国籍のみを有する者を除く。)をいう。
- 一国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び二十一歳未満の子
- 二国際連合の軍隊の構成員又は軍属の父、母及び二十一歳以上の子で、その生計費の半額以上を当該国際連合の軍隊の構成員又は軍属に依存するもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第1条に定められた規定で、「この法律において「議定書」とは、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第1条(定義)は、日本の日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法に含まれる条文です。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第1条の条文原文は「この法律において「議定書」とは、日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書をいう。」で始まります。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の公布日は昭和28年11月12日です。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第1条の次の条は日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第2条です。
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- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000265 - 本サイト収録
日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000265/1