日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.この法律は、議定書が効力を発生したすべての国と日本国との間において議定書が効力を失つたときは、議定書の最後の失効の時に、その効力を失う。但し、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに派遣国の軍事裁判所又は国際連合の軍隊によつてなされた抑留又は拘禁についての刑事補償法の適用に関しては、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法本文は、日本の日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法に含まれる条文です。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法の公布日は昭和28年11月12日です。
- 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000265 - 本サイト収録
日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000265/main
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