奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第1条(この法律の趣旨)
この法律は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。)の復帰に伴い、法令の適用についての必要な暫定措置等を定めるものとする。
この条文の基本情報
この法律の趣旨とは何ですか?
定義この法律の趣旨とは、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第1条(この法律の趣旨)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、旧鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるもの(以下「奄美群島」という。」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和28年11月16日です。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第1条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000267 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000267/1
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