奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第4条(国の行政事務の委任)
当分の間、奄美群島における国の行政事務は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、鹿児島県知事又は政令で定める鹿児島県の機関をして行わせるものとする。この場合においては、主務大臣又はその委任を受けた職員は、政令で定めるところにより、その所掌する事務につき、国の行政事務の委任を受けた機関を指揮監督することができる。
この条文の基本情報
国の行政事務の委任とは何ですか?
定義国の行政事務の委任とは、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第4条に定められた規定で、「当分の間、奄美群島における国の行政事務は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、鹿児島県知事又は政令で定める鹿児島県の機関をして行わせるものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第4条(国の行政事務の委任)は、日本の奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第4条の条文原文は「当分の間、奄美群島における国の行政事務は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、鹿児島県知事又は政令で定める鹿児島県の機関をして行わせるものとする…」で始まります。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の公布日は昭和28年11月16日です。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第4条の前の条は奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第3条です。
- 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第4条の次の条は奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000267 - 本サイト収録
奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000267/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。