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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第1条

  1. 国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派(ここにいう会派には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出のあつた政治団体で議院におけるその所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。)に対し、立法事務費を交付する。
  2. 2.前項の立法事務費は、議員に対しては交付しないものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第1条は、日本の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第1条の条文原文は「国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派(ここにいう会派には、政…」で始まります。
  3. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の公布日は昭和28年7月7日です。
  4. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第1条の次の条は国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000052
  • 本サイト収録国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000052/1

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