国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第6条
各会派は、立法事務費の交付を受けるために、立法事務費経理責任者を定めなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第6条は、日本の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律に含まれる条文です。
- 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第6条の条文原文は「各会派は、立法事務費の交付を受けるために、立法事務費経理責任者を定めなければならない。」で始まります。
- 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の公布日は昭和28年7月7日です。
- 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第6条の前の条は国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第5条です。
- 国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第6条の次の条は国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第7条です。
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- 正式書式
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000052 - 本サイト収録
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000052/6
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