北海道防寒住宅建設等促進法 第5条(補助金の交付の手続)
- 前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、これを当該関係地方公共団体に通知しなければならない。
- 3.市町村が第一項の規定により補助金交付申請書を国土交通大臣に提出する場合及び国土交通大臣が前項の規定による通知を市町村にする場合においては、それぞれ北海道知事を経由してしなければならない。
- 4.前項の規定により道が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
補助金の交付の手続とは何ですか?
定義補助金の交付の手続とは、北海道防寒住宅建設等促進法第5条に定められた規定で、「前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北海道防寒住宅建設等促進法第5条(補助金の交付の手続)は、日本の北海道防寒住宅建設等促進法に含まれる条文です。
- 北海道防寒住宅建設等促進法第5条の条文原文は「前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土…」で始まります。
- 北海道防寒住宅建設等促進法の公布日は昭和28年7月17日です。
- 北海道防寒住宅建設等促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北海道防寒住宅建設等促進法第5条の前の条は北海道防寒住宅建設等促進法第4条です。
- 北海道防寒住宅建設等促進法第5条の次の条は北海道防寒住宅建設等促進法第6条です。
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- 正式書式
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000064 - 本サイト収録
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000064/5
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