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北海道防寒住宅建設等促進法 第8条(報告)

  1. 国土交通大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅の建設及び防寒改修並びにこれらに関する試験研究及び普及事業の状況について報告を求めることができる。
  2. 2.北海道知事は、前項の規定による報告をするについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、北海道防寒住宅建設等促進法第8条に定められた規定で、「国土交通大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 北海道防寒住宅建設等促進法第8条(報告)は、日本の北海道防寒住宅建設等促進法に含まれる条文です。
  2. 北海道防寒住宅建設等促進法第8条の条文原文は「国土交通大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅…」で始まります。
  3. 北海道防寒住宅建設等促進法の公布日は昭和28年7月17日です。
  4. 北海道防寒住宅建設等促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 北海道防寒住宅建設等促進法第8条の前の条は北海道防寒住宅建設等促進法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000064
  • 本サイト収録北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000064/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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