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離島振興法 第11条(高齢者等の福祉の増進)

国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

この条文の基本情報

高齢者等の福祉の増進とは何ですか?

定義高齢者等の福祉の増進とは、離島振興法第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 離島振興法第11条(高齢者等の福祉の増進)は、日本の離島振興法に含まれる条文です。
  2. 離島振興法第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な…」で始まります。
  3. 離島振興法の公布日は昭和28年7月22日です。
  4. 離島振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 離島振興法第11条の前の条は離島振興法第10条の2です。
  6. 離島振興法第11条の次の条は離島振興法第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000072
  • 本サイト収録離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC1000000072/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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